執筆:水面ラボ編集部|更新日:2026-09-05
競艇の払戻金と税金の関係
競艇の舟券が的中して得た払戻金は、法律上「一時所得」として扱われ、一定額を超えると所得税の課税対象になります。楽しみで舟券を購入している方でも、大きく的中した場合は仕組みを知っておく必要があります。
一時所得の計算方法
一時所得の金額は、次の式で計算されます。
一時所得 =(その年の払戻金の合計 − 的中した舟券の購入額 − 特別控除額50万円)
ここで注意したいのは、経費として差し引けるのは「的中した舟券の購入費用」のみで、外れた舟券の購入費用は原則として差し引けない点です。さらに一時所得はこの金額の2分の1が課税対象となり、給与所得など他の所得と合算して税額が計算されます(総合課税)。
計算例
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間の払戻金合計 | 150万円 |
| 的中舟券の購入額 | 20万円 |
| 特別控除 | 50万円 |
| 一時所得の金額 | 150−20−50=80万円 |
| 課税対象額(1/2) | 40万円 |
確定申告が必要になるケース
給与所得者の場合、一時所得を含めた「給与以外の所得」が年間20万円を超えると確定申告が必要になるのが一般的な目安です。特別控除の50万円があるため、少額の的中であれば申告不要なケースがほとんどですが、SGなどで高額配当を得た場合は注意が必要です。
注意点
払戻金の受け取り自体に税金がかかるわけではなく、年間を通じた一時所得の合計で判断されます。正確な取り扱いは個々の状況によって異なるため、高額な配当を得た場合は税務署や税理士に相談することをおすすめします。舟券購入は還元率を踏まえた長期的な資金管理も重要です。
よくある質問
いくらから税金がかかりますか?
特別控除50万円があるため、年間の一時所得(払戻金−的中舟券の購入額)が50万円を超えた部分から課税対象になります。
外れ舟券の購入代金は経費にできますか?
原則として的中していない舟券の購入代金は経費として差し引くことができません。
会社員でも確定申告は必要ですか?
給与以外の所得(一時所得を含む)が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。
インターネット投票の払戻金も対象ですか?
はい。窓口・インターネット投票のいずれで受け取った払戻金も一時所得として扱われます。
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ご利用にあたって
舟券を購入できるのは20歳以上です。ギャンブル等依存症に注意し、生活資金には手をつけず、余剰資金の範囲でお楽しみください。お困りの方・ご家族は、お住まいの自治体の精神保健福祉センターや、認定NPO法人 全国ギャンブル依存症家族の会などにご相談ください。





